損害箇所をリフォームする場合はどこに相談するべき?

2021/12/05 コラム
建物の損害箇所をリフォームする場合はどこに相談するべきでしょうか。
この「損害」について具体的に見ていきましょう。

▼「修繕」と「リフォーム」の違い
まず、修繕とリフォームは基本的に意味合いが少し違います。
そこで、この違いについて簡単に説明します。

■建物の修繕とは
雨漏りや外壁の破損など生活に支障が出る損害を直すのが「修繕」です。
修繕は火災保険の適用となる可能性があります。
適用の範囲は保険会社や契約内容により違いがあります。

■建物のリフォームとは
水回りや床など設備を新しくするのが「リフォーム工事」です。
修理以外の工事を含むリフォームは火災保険の適用対象外となります。

▼建物の損害の修繕には火災保険が適用となることがある
火災保険が適用されるのは、火災の損害だけではありません。
多くの場合、自然災害でも火災保険での補償が受けられるのです。
適用対象となる自然災害には、
・台風などの強風
・大雨や洪水
・大雪
などがあります。

▼火災保険の契約内容は要確認
前述の通り、自然災害による修繕には火災保険が適用されます。
しかしその事実を知らず全額実費負担しているかたが多いのが現状です。

▼まとめ
火災保険に加入したときのプランにより、契約内容には違いがあります。
そのため、利用する場合には確認が必要となります。
株式会社加藤建装では、損害箇所の確認や各契約会社への報告、工事などを承っております。
損害箇所の修繕やリフォームをお考えの場合はぜひご相談ください。