契約期間終了後に行う原状回復工事とは?

2021/11/03 コラム
マンション等の借主は、損傷を修繕したうえで物件を明け渡す義務があります。
これに伴う修繕工事が「原状回復工事」です。
では、この「原状回復工事」について見ていきましょう。

▼原状回復工事とは
一般的に、原状回復工事とは「入居する前の状態」に戻すことを意味します。
内容は賃貸借契約によっても違いが生じます。
そのため契約終了前には貸主と借主が打ち合わせをする必要があります。

▼原状回復工事の負担について
国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成しています。
ガイドラインによると貸主と借主の負担は以下のように別れています。

■原状回復において貸主が負担する費用
基本的に「経年劣化」については貸主の負担となります。
たとえば壁紙や畳などの色褪せや劣化が該当します。

■原状回復において借主が負担する費用
基本的に「通常使用を越える損耗」については借主の負担となります。
たとえばクロスの破れや、衝撃による傷や穴が該当します。

▼原状回復工事に火災保険が適用できる場合がある
借主が加入する火災保険には「借家人賠償補償」という特約が付帯されています。
この保険が原状回復工事に適用される場合があります。
また貸主が加入している火災保険で原状回復工事がまかなえるケースもあります。

▼まとめ
株式会社加藤建装では保険を利用した修繕をお手伝いしております。
なお、実際に補償が可能かは契約内容により違います。
原状回復工事につきまして、まずはお気軽に株式会社加藤建装までご相談ください。