火災保険の補償適応外となるケースとは?

2021/08/15 コラム
持ち家にしても賃貸にしても加入する方の多い火災保険ですが、
その補償内容についてはどのぐらい把握されているでしょうか?

ここでは、あえて「補償適応外」となるケースを紹介しますので、改めて確認してみてください。

▼気をつけておきたいのは「地震」による火災
地震・噴火・津波を起因とする火災による損害については、火災保険は適応外となっています。
火災発生タイミングについてなのですが、大震災発生時から半日以上経ってから延焼に巻き込まれたというケースでも、
これは地震が原因で起こった火災とみなされるため、火災保険の補償適応外となります。

このようなケースに対応しているのは「地震保険」となります。
これは火災保険とのセットでないと加入できませんが、日本は災害大国でもありますので、検討してみてもいいかもしれませんね。

▼その他、補償適応外になるもの
・自転車や船舶等「家の外」のもの
・現金、切手等の金銭的価値のあるもの
・帳簿や証書等の知的財産
・ペット(動物)や植物等の生物
・建物の外に持ち出されたもの
 (携行品損害特約がついていれば補償されることもあります)

▼補償適応範囲内でもおりないケース
損害を被ったものが補償適応範囲内ものだったとしても、以下のケースにおいては保険金がおりません。

■重大な過失による損害
故意ではなかったとしても、「気をつけないと大変になることは容易に予想できた」にもかかわらず、
その注意を怠っていたとみなされた場合は保険金がおりません。
たとえば、ガスコンロに火をつけたままその場を離れた、寝たばこが原因で火事になった、のように。

■経年劣化による損害
たとえば「古い屋根や壁が、台風で破損した」場合。
このような時は保険会社の鑑定人が、事故報告書や写真から経年劣化の具合を判断したうえで、
補償額を全額・一部・適応外のいずれかに判断します。

▼まとめ
経年劣化による損害なのか災害による被害なのかの判断は難しいところです。
株式会社加藤建装では、専門のスタッフが現地の調査や補償への申請等を請け負っていますので、お気軽にご相談ください。
これまでの暮らしをすぐに取り戻せるよう、迅速・丁寧に対応させていただいています。