全焼した建物の建て直しに保険はどこまで適用できる?
2021/08/01
コラム
不幸にして火災によって家が全焼してしまった場合でも、火災保険に入っていれば、
保険金によって建て直しの費用をまかなうことができます。
しかしながら、全てのケースに適用されるわけではありません。
ここでは、保険金がおりないケースについて簡単に説明していきます。
▼火災保険がおりないケース
以下のようなケースにおいては、火災保険がおりません。
■地震による火災の場合
地震によって引き起こされた火災の場合は、保険金は残念ながらおりません。
この場合は地震保険の補償対象となります。
ただし、こちらは最大でも火災保険の50%しか保険金を受けられないので、
より手厚い補償を必要とする場合は上乗せ特約を検討しましょう。
■故意もしくは重大な過失による場合
保険金目当てで故意に放火した場合はもちろんのこと、故意でなくても重大な過失があった場合は保険金は認められません。
重大な過失については、例えば天ぷらを作っている最中にもかかわらず火をつけたままその場を離れてしまい、それが元で火事になった等。
なお、実際には、個別の事情を確認したうえで判断されます。
■時効の3年を過ぎた場合
保険金を請求できる事案が起きてから3年以上経つと、時効により保険金がおりません。
思わぬ災害で家を失ったりした時は茫然自失となってしまいますが、それでも請求は忘れないようにしましょう。
▼まとめ
火災保険によって建て直し費用をまかなうこともできますが、実際どこまで保険金がおりるのかは契約内容にもよります。
株式会社加藤建装では、建て直しや修繕の工事だけではなく、保険の契約内容も確認したうえで最適な提案もさせていただいたりしてますので、
迷われましたらお気軽にご相談ください。
保険金によって建て直しの費用をまかなうことができます。
しかしながら、全てのケースに適用されるわけではありません。
ここでは、保険金がおりないケースについて簡単に説明していきます。
▼火災保険がおりないケース
以下のようなケースにおいては、火災保険がおりません。
■地震による火災の場合
地震によって引き起こされた火災の場合は、保険金は残念ながらおりません。
この場合は地震保険の補償対象となります。
ただし、こちらは最大でも火災保険の50%しか保険金を受けられないので、
より手厚い補償を必要とする場合は上乗せ特約を検討しましょう。
■故意もしくは重大な過失による場合
保険金目当てで故意に放火した場合はもちろんのこと、故意でなくても重大な過失があった場合は保険金は認められません。
重大な過失については、例えば天ぷらを作っている最中にもかかわらず火をつけたままその場を離れてしまい、それが元で火事になった等。
なお、実際には、個別の事情を確認したうえで判断されます。
■時効の3年を過ぎた場合
保険金を請求できる事案が起きてから3年以上経つと、時効により保険金がおりません。
思わぬ災害で家を失ったりした時は茫然自失となってしまいますが、それでも請求は忘れないようにしましょう。
▼まとめ
火災保険によって建て直し費用をまかなうこともできますが、実際どこまで保険金がおりるのかは契約内容にもよります。
株式会社加藤建装では、建て直しや修繕の工事だけではなく、保険の契約内容も確認したうえで最適な提案もさせていただいたりしてますので、
迷われましたらお気軽にご相談ください。