火災保険を利用してリフォームってできるの?適応される災害を紹介

2020/12/22 コラム

火災保険と聞くと、火事の時のみに適用されるの?と思われる方も少なくないかも知れません。
日本は、年間に数回の台風が来る場所です。
また、近年の異常気象により、突風やゲリラ豪雨、雹等、正に災害大国と言えるでしょう。
そんな自然災害が原因で住宅に破損したことはありませんか?
そんな時、「これは保険は適用されないのでは?」と分からないことばかりですよね。
そこで、今回はどのような災害が火災保険に適用されるのか、火災保険でどのようなリフォーム工事ができるのかなどをご説明したいと思います。

▼火災保険が適応させる災害
1.水による災害
台風や暴風雨、またそれが原因で起こった土砂崩れ、洪水、高潮等。
2.風や雪による災害
台風はもちろんのこと、異常気象に伴う突風や雹、積雪等。
3.火による災害
失火、落雷、電圧が起因の電化製品からの破損、ガス漏れ起因の破裂や爆発による火災等。

火災保険と言う名称から火事などでしか適応されないと思いがちですが、ほとんどの自然災害に適応されますよ。
これらの災害で受けた住宅のリフォームは、基本的に火災保険を利用してリフォームすることはできます。

▼火災保険が適応されない災害
同じ自然災害の中でも火災保険が適応されないものもあります。

■地震による災害
日本は、台風も多いですが、地震大国と言われるほど地震が頻繁に起こりますよね。
そんな地震には、火災保険は適応されないのです。
地震による被害の保険は、「地震保険」と専用の保険があるので別に加入しておきましょう。

■噴火、津波による災害
噴火や津波による災害も火災保険は適応されませんのでご注意ください。
これらの災害は、地震が影響で起こるので、被害が広範囲にわたり保険の仕組みが成り立たないのが原因と言われています。


なので、これらの災害で受けた住宅のリフォームは、火災保険の利用はできません。
火災保険の適用外である災害を知っておくことも必要です。

▼どこまでがリフォーム工事に適用されるの?
1.住宅の屋根やガレージの屋根や樋など
2.雨漏りによる建物の天井や壁や床など
3.強風により飛んでしまった外構など

ただし、明らかな経年劣化による損傷は適応されないこともあるのでお気を付けください。
災害による破損で気になる点がありましたらお気軽にご連絡下さい。
プロフェッショナル集団が迅速・誠実に対処させて頂きます。