火災保険を使う場合、修繕できる建物の箇所はどこ?

2020/10/11 コラム
火災保険を使うことになった場合、建物の修繕できる箇所は一体どこになるのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。

▼火災保険は「火災」だけが対象ではない
まず火災保険は火災以外の自然災害も補償対象になります。
主に対象となるのは風災害、雹災害、雪災害、水災害。
また、日常に起こり得る災害である盗難・水漏れ・破損なども含まれます。

▼火災保険を使って修繕できる建物の箇所
火災保険を使って修繕できる場所には次のようなものがあります。

・外壁の崩れ
・車庫や物置きの屋根の凹み
・屋根瓦の破損
・屋根ダクトの水漏れ
・給排水管の水漏れ
・浴室/台所廻りの水漏れ
・サンルーム破損
・フェンスの倒壊

また、修繕対象はこれだけではありません。
自費で修理をする前に、保険が適用されるかどうか一度専門家に見てもらうことをおすすめします。

▼建物の修繕とリフォームの違い
火災保険が適用されるのは、生活する中で必要な修繕となります。
そのため、修繕箇所以外の工事が含まれる場合は火災保険の対象外です。
火災や自然災害によって不具合が生じたのではなく、単に経年によるクロスの張替えや水回りのリフォームは補償対象とはならないのだと頭に入れておきましょう。

▼まとめ
火災保険が適用される建物の修繕箇所は様々です。
自然災害によって損害が起こった時には、まず修繕箇所が保険の適用となるかどうかを専門家に見てもらうことが必要となるでしょう。

火災保険を利用して修繕をお考えの方は加藤建装までお気軽にご相談ください。