土砂災害による損害が補償されないケースは?
日本では、台風や地震による土砂災害の被害が頻繁に起こっています。
火災保険や地震保険に入っていると、土砂災害で損害を受けた時に補償してもらえるので安心です。
しかし、場合によっては補償されないケースもあるので注意しましょう。
今回は、土砂災害による損害が補償されないケースについて解説します。
▼土砂災害による損害が補償されないケース
■損害額が免責金額を超えていない
保険には、免責金額というものがあります。
免責金額というのは、保険の加入者が自己負担しなければならない金額です。
そのため損害額が免責金額を超えていないと、保険金は支払われません。
例えば土砂災害による損害額が3万円で、免責金額を5万円に設定していた場合はすべて自己負担となります。
■損害が発生してから3年以上経っている
損害が発生してから3年以上経っている場合も、保険金は支払われません。
保険金請求権は、権利が発生した翌日から3年経過すると消滅するためです。
土砂災害によって損害を受けた時は、すぐに手続きを行いましょう。
■地震後10日以上経過して発生した損害
地震によって、土砂崩れが発生することもあります。
その場合、地震保険によって損害を補償してもらえますが、損害が発生した時期には注意が必要です。
地震後10日以上経過してから発生した損害に関しては、地震保険の補償範囲外となります。
▼まとめ
以下のようなケースは、土砂災害による損害が補償されません。
・損害額が免責金額を超えていない
・損害が発生してから3年以上経っている
・地震後10日以上経過して発生した損害
保険に加入する時はどのようなケースで補償が受けられなくなるのか、しっかり確認しておきましょう。
『株式会社加藤建装』では、保険を利用した修繕を承っております。
土砂災害によって損害を受け、保険を利用して修繕を行いたい場合はぜひ当社にご相談ください。