火災保険が原状回復で使えないケースとは

2024/12/25 コラム

マンションやアパートの賃貸では、退去時に原状回復として一定額を支払う必要があります。
しかし、火災保険で賄えない場合もあるため、注意が必要です。
今回は、火災保険が原状回復で使えないケースについて解説します。
▼火災保険が原状回復で使えないケース
■経年劣化や日焼けによる壁紙の張替え
壁紙は、日に当たると日焼けを起こしてしまいます。
また、手入れを怠るとカビが発生するため、退去時に壁紙の張替えが必要になるでしょう。
このような場合、入居者の手入れ不備として扱われるため、火災保険では賄えません。
■床の凹みやキズ
床にできた凹みやキズの原状回復は、入居者負担です。
突発的な事故ではなく、物を置いたときに出来たキズは火災保険を使用できません。
また、長い間住んでいて徐々についたキズや汚れなども、対象にはならないため注意しましょう。
■壁のキズ
模様替えや引っ越しの際に、壁にキズをつけてしまうケースもあります。
自分で壁にキズをつけてしまった場合、火災保険の申請はできません。
あくまでも「誰かにキズつけられてしまった」場合に対し、火災保険を申請できます。
▼まとめ
火災保険が原状回復で使えないケースは、経年劣化・日焼けによる壁紙の張替え・床の凹みやキズ・壁のキズなどです。
原状回復における負担を軽減するためにも、火災保険を申請できる・できないケースをしっかり把握しておくと安心です。
『株式会社加藤建装』では、修繕工事や保険申請に関する調査や手続きをサポートしています。
壁や床にキズがある場合や雨漏りしている場合など、住まいのお困りごとはいつでもご相談ください。